神奈川がんこおやじのブログ

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鈴木けいすけ前衆議院議員は、公職選挙法のオンパレード

2021年10月31日は衆議院議員選挙の投票日。今日は10月27日なので、あと少しで投票日です。国会議員を選ぶ選挙なので、TVやニュースサイトでも、選挙の特集が増えてきました。

さて、その選挙において、しばしば問題になることといえば買収。要するにお金絡みの事件で、法律違反になります。買収に関しては大きく報道されるのですが、その他にも法律違反になるものがあります。それが、公職選挙法違反。選挙のための法律ですね。

今回の第49回衆議院議員選挙において、意図的だと思われる公職選挙法の違反をしまくっている候補者がいたので、記録に残したいと思います。

意図的にやっている疑惑がある公職選挙法違反者の鈴木けいすけ(神奈川県横浜市港北区都筑区

選挙といえば、掲示板に選挙ポスターが貼られています。これは、予め設置した箇所に選挙ポスターを貼るというもの。選挙の期間だけ設置されるので、イメージしやすいかと思います。

それとは別に、証紙という小さい切手のようなものが貼られて広報物が選挙期間には配られます。駅前で配られているビラにも、街中に貼られているポスターにも、証紙が貼られています。

あれ、どうやって貼っているんですかね。1枚ずつ貼っているんですかね。興味があります。

 

そんなことはさておき、ポスターは公職選挙法に抵触しやすいものです。何故ならば、予め街に貼られているポスターを貼り替えなければならないから。100枚貼られていたら100ケ所、1,000枚貼られていたら1,000ケ所、貼り替えなければいけません。

 

1枚貼り替えるのに10分かかれば、1,000枚で10,000分。つまり167時間です。5人で貼り替えをしようとしたら、33時間。1日8時間稼働で4日かかります。

 

法律で定められているので、手間であったとしても、ほとんどの候補者が真面目にポスターの貼り替えをしているのですが、時々、貼り替えをせずに放置する不届き者がいます。

それが、鈴木けいすけ候補です。

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菅義偉さん、河野太郎さん、岸信夫さんの人気にあやかりたいがために、法律違反か!?

これは、衆議院議員選挙の公示後に撮影された写真です。

ご覧の通り、選挙公示前のまま放置されているのがよく分かります
法律を作る政治家が、港北区都筑区で法律違反を平気でしているのが許せません。


もちろん、1枚や2枚であれば、貼り忘れたのだと思うかもしれませんが、この鈴木けいすけ候補は、港北区都筑区の街中、ポスター貼り替えを放置しているのです。

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近くで撮影してみましたが、このようにポスター貼り替えをせずに、平然と公職選挙法を破っています。

当選4回になると、上級国民であるという驕りが出てくるのでしょうか。当選すればOKという風に考えているように思えてなりません。