神奈川がんこおやじのブログ

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警察を舐めている政治家、鈴木けいすけ衆議院議員。法律を作る政治家が違法行為をしたらダメでしょ!

日本は、立法権、行政権、司法権がある三権分立の国です。その中で、立法権と深く関わりがあるのが国会。つまり、選挙で選ばれた政治家にあたります。当然、政治家たるもの、真面目に政治活動をしていただきたいのですが、時に賄賂を貰ったり、犯罪に手を染めたりする政治家が後を絶ちません。


今回は、狡い違法行為に手を染めている政治家を見かけましたので、記録として残したいと思います。

 

公職選挙法違反を平気で行なう鈴木けいすけ議員
政治家の選挙を取り締まる法律に、公職選挙法というものがあります。選挙に立候補しない人には馴染みがない法律かもしれませんが、政治家にとっては非常に重要な法律です。

公職選挙法違反をすると、場合によっては当選を取り消されてしまうほどの効力があるため、政党に所属している政治家は、必ずといってよいほど、公職選挙法に関する勉強をしているそうです。


しかし、我々市民が公職選挙法を詳しく知らないことをいいことに、平気で公職選挙法違反をしている議員がいます。それが、鈴木けいすけ議員。

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最近は便利になったもので、違法の決定的瞬間をSNSで見かけることが増えてきました。
拡大してみましょう。

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一般市民にとっては、よくある平日の風景のように見えますが、政治家がこの写真を見たら、誰もが違法であることに気づきます。


その違法の部分は、奥に写っている「鈴木けいすけ」と書かれたのぼり。そして、手前に置かれているポスター。これは、公職選挙法143条16項の違反に当たります。


この場合、ポスターものぼりも、2連ポスターや2連のぼりと呼ばれるものしか掲示することができません。鈴木けいすけ議員と河野太郎議員の2連のぼりが手前に写っていますが、この部分が合法なのです。


新人議員で気づいていないのなら、まだかわいいものですが、この場合は、2連のぼりがあることから、意図的に違法行為をしているのが分かるでしょう。
鈴木けいすけ議員は、警察を舐めているとしか考えられない

 

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こちらもご覧ください。
これは、別の日の該当活動の一コマです。ここでも、違法ポスターを使って、該当活動をしているのが分かります。

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2連のぼりは良いのですが、ガッツリ違法ポスターが写真に写っていますね。

こちらも、ガッツリ違法ポスターが写っています。
自民党の議員だからでしょうか。この鈴木けいすけ議員は、菅義偉総理大臣や麻生太郎財務大臣の側近だから自分は逮捕されないと腹を括って警察・検察を舐めているとしか考えられません。


何回も違法行為をしている常習犯に見えましたので、記録に残したいと思いました。本当に舐めてますね。